【山林】土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価・分収林契約に基づき設定された地上権等の評価について

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

一月も半ばを過ぎ徐々に通常モードに。繁忙期に向けてしっかりと仕事を進めて参りま

す。

今回は山林の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価・分収林契約に

基づき設定された地上権等の評価について触れて参ります。

(土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価)

土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。

(平3課評2-4外追加)

(1) 賃借権又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額

(2) 区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に賃借権又は地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額

(分収林契約に基づき設定された地上権等の評価)

分収林契約に基づき設定された地上権又は賃借権の価額は、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫若しくは地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定又は53≪残存期間の不確定な地上権の評価≫、54≪賃借権の評価≫若しくは前項の定めにかかわらず、これらの定めにより評価したその地上権又は賃借権の価額にその分収林契約に基づき定められた造林又は育林を行う者に係る分収割合を乗じて計算した価額によって評価する。

(平3課評2-4外改正)

※分収(造)林契約とは、森林の所有者と森林の管理者が異なる造林地で、森林管理者が一定の契約期間に造林・保育を行い契約の満了時に、木を伐採してその収益を土地所有者と管理者で分け合う契約のことを言います。

来週も引き続きよろしくお願いします。

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