~倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額・土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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8月も終盤。朝晩はだいぶ涼しくなって参りましたが、残暑もあり、季節の変わり目でもあります。是非ご自愛下さい。

今回は前回の「貸宅地の評価」の補足的事項、「倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額・土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価について触れてみたいと思います。

(倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額)

倍率地域にある区分地上権の目的となっている宅地又は区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の自用地としての価額は、その宅地の固定資産税評価額が地下鉄のずい道の設置、特別高圧架空電線の架設がされていること等に基づく利用価値の低下を考慮したものである場合には、その宅地の利用価値の低下がないものとして評価した価額とする。

なお、宅地以外の土地を倍率方式により評価する場合の各節に定める土地の自用地としての価額についても、同様とする。

(平3課評2-4外追加、平12課評2-4外改正)

上記の様な権利が存する倍率方式により評価する宅地の例は、地方には多々存します。地下鉄は有りませんが、河川から湖沼へ水質浄化や水量確保等を目途として行う導水事業や送電線下地の対象となっている土地の評価等です。これらはほぼ登記がなされてますが、登記の確認を怠ると見逃してしまいますのでご留意を。

(土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価)

土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。

(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外・平17課評2-11外改正)

(1) 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権の目的となっている宅地の価額

(2) 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額

(3) 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額

(注) 国税局長が貸宅地割合を定めている地域に存する借地権の目的となっている宅地の価額を評価する場合には、前述の(貸宅地の評価)(1)のただし書の定めにより評価した価額から、当該価額に後述する(区分地上権の評価)の区分地上権の割合又は (区分地上権に準ずる地役権の評価)の区分地上権に準ずる地役権の割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価することに留意する。

※”27-4”~“27-6(2)の説明については後日記載予定です。

次週も宜しくお願いします。

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