~相続税(財産評価編 「土地の評価上の区分」)~


税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。税理士・不動産鑑定士の説田です。確定申告シーズンも早くも終盤戦です。新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等ができなかった場合、個別延長が適用されますが、あくまでも個別案件なので、気を抜かず最後までしっかりと取り組んで参ります。

今回から、相続財産の評価方法が細かく記載されている「財産評価基本通達」について基本を含めて読み込んで行きたいと思います。

財産の評価の原則は「時価」です。相続税法では第22条に下記の通り記載されております。

 

第22条 「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」

ところが「時価」を客観的に捉えるのは財産の種類によっては中々困難であり、そのために「財産評価基本通達」が定められております。

 財産評価基本通達は、国税庁長官から国税局長及び沖縄国税事務所長に対して出された内部通達ですが、納税者も、基本的にはこれに則って評価すれば税務署は何も言いませんよ、的性質のものです。従ってまずはその通達を深読みすることが必要であります。

第1章「総則」は飛ばして、第2章「土地及び土地の上に存する権利」について勉強して行きます。わかりづらい文言や括弧書きは飛ばし、随時コメントを入れてありますのでご留意下さい。

「土地の価額は、次に掲げる地目(※)の別に評価する。ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする。

 なお、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、市街地農地(市街地にある農地。以下同趣旨。)、市街地山林、市街地原野又は宅地と状況が類似する雑種地のいずれか2以上の地目の土地が隣接しており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価するものとする。)

 ※次に掲げる地目とは

 地目は、課税時期の現況によって判定します。つまり登記地目や現況を忠実に表していない課税地目でなく、実際に使われている状況による地目で判定すると言うことになります。

(1)宅地(2)田(3)畑

これはわかりやすいですね

(4) 山林・・・耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

(5) 原野・・・耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地

この区別はやや難しいですね。

(6) 牧場 (7) 池沼 (8) 削除 (9) 鉱泉地

こちらはあまり考慮しなくても良いかと思います。

(10) 雑種地

これが問題です。

不動産登記事務取扱手続準則の第68条には1号~22号の地目が細かく規定されてますが、(上記の他、墓地や塩田、学校用地とかもあります。)最後の23号に「雑種地」はそのいずれにも該当しない土地、と記載されております。

だいぶ、解釈の幅の大きい地目で、それだけ評価も多岐に亘るものとなっております。今後、折に触れてみたいと思います。

この地目の判断が土地の評価に非常に重要な項目となります。是非押さえておきたいですね。

次回は「評価単位」について記載したいと思います。

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