税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
来週から2月となります。いよいよ確定申告のシーズンとなります。頑張って参ります。
今週も「更正の請求の特則」について触れて参ります。
(「判決があったこと」の意義) 32-4
法施行令第8条第2項第1号に規定する「判決があったこと」とは、判決の確定をいい、19の2-11に準じて取り扱うものとする。
(平15課資2-1追加、平20課資2-10改正)
(法第32条第1項第9号に掲げる「事由が生じたこと」の意義) 32-5
法第32条第1項第9号に掲げる「事由が生じたこと」とは次に掲げる規定による納税の猶予に係る期限の確定をいい、納付の有無は問わないことに留意する。
(平27課資2-9追加、令2課資2-10改正)
(1) 所得税法第137条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて同条第1項を適用する場合を含む。)、第5項、第8項又は第9項の規定による納税の猶予に係る期限の確定
(2) 所得税法第137条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて同条第1項を適用する場合を含む。)、第2項(同条第3項の規定により読み替えて同条第2項を適用する場合を含む。)、第6項、第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第11項の規定による納税の猶予に係る期限の確定
(注) 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)137の2-4((納税猶予の任意の取りやめ))(137の3-2により準用する場合を含む。)により、所得税法第137条の2第1項の規定による納税猶予の適用を受けている個人から、納税猶予の期限より前に、所轄税務署長に対し同項の規定による納税猶予の適用を取りやめる旨の書面による申出があり、かつ、その納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部の納付があった場合にも、当該納税猶予の期限が確定し、更正の請求ができることに留意する。
次週もよろしくお願いします。

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