税理士・不動産鑑定士の説田です。
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12月も残す処二週間となりました。
今週も「相続税の申告書」について触れて参ります。
(申告期限の直前に認知等があつた場合の申告書の提出期限の延長) 27-5
法第32条第1項第2号から第4号まで若しくは法施行令第8条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事由又は27-4の(2)若しくは27-4の(6)に掲げる事由に該当する場合において、当該相続人又は受遺者以外の者に係る相続税の申告書の提出期限が当該事由が生じた日後1月以内に到来するときは、これらの事実は、昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」通達(以下27-6において「通則法基本通達(徴収部関係)」という。)の「第11条関係」の「1(災害その他やむを得ない理由)の(3)」に該当するものとして、当該相続人又は受遺者以外の者に係る相続税の申告書の提出期限は、これらの者の申請に基づき、当該事由が生じたことを知った日から2月の範囲内で延長をすることができるものとする。
また、相続税の申告書の提出期限前1月以内に法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等の支給額が確定した場合についても、これに準ずる。
(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3、平25課資2-10改正)
(胎児がある場合の申告期限の延長) 27-6
相続開始の時に相続人となるべき胎児があり、かつ、相続税の申告書の提出期限までに生まれない場合においては、当該胎児がないものとして相続税の申告書を提出することになるのであるが、当該胎児が生まれたものとして課税価格及び相続税額を計算した場合において、相続又は遺贈により財産を取得したすべての者が相続税の申告書を提出する義務がなくなるときは、これらの事実は、通則法基本通達(徴収部関係)の「第11条関係」の「1(災害その他やむを得ない理由)の(3)」に該当するものとして、当該胎児以外の相続人その他の者に係る相続税の申告書の提出期限は、これらの者の申請に基づき、当該胎児の生まれた日後2月の範囲内で延長することができるものとして取り扱うものとする。
(昭57直資2-177改正)
次週もよろしくお願いします。

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