~《贈与税の課税価格》関係 その2~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

7月に入りいつの間にか梅雨明けモードで夏本番となっております。体に留意して頑張って参ります。

今週も、贈与税の課税価格について触れて参ります。

(負担付贈与の課税価格) 21の2-4

 負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものとする。

(贈与税の課税価格の端数処理) 21の2-5

 贈与によって財産を取得した者の贈与税の課税価格を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときのその端数又はその全額の取扱いは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるところによることに留意する。

(平15課資2-1追加、平20課資2-10、平21課資2-5、平21課資2-11、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平27課資2-9、令5課資2-21改正)

(1) 暦年課税における贈与税の課税価格

 その年中において贈与により取得した財産のうち暦年課税の適用を受けるものの価額を合計した額について、その額の1,000円未満の端数金額又はその全額が1,000円未満であるときのその全額を切り捨てる。

(2) 相続時精算課税における贈与税の課税価格

 その年中において贈与により取得した財産のうち相続時精算課税の適用を受けるものについて、特定贈与者ごとにその価額を合計した額について、それぞれの額の1,000円未満の端数金額又はそれぞれの全額が1,000円未満であるときのその1,000円未満であるものの全額を切り捨てる。

(注) 上記により端数処理を行うときの贈与税の課税価格は、法第21条の6第1項及び第21条の12第1項並びに措置法第70条の2の4第1項及び第70条の3の2第1項の規定による控除後の額であることに留意する。

次週もよろしくお願いします。

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