~《配偶者居住権等の評価》関係 その2~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

11月となりました。朝晩はめっきり寒くなり冬の足音が聞こえて来ます。

今週も「配偶者居住権等の評価」について触れて参ります。

(相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い) 23の2-3

 法第23条の2第1項第2号イ及びロに規定する「経過年数」は、相続開始前に増改築がされた場合であっても、増改築部分を区分することなく、新築時からの経過年数によるのであるから留意する。

(法定利率) 23の2-4

 法第23条の2第1項第3号の「法定利率」は、配偶者居住権が設定された時における民法第404条((法定利率))の規定に基づく利率をいうのであるから留意する。

(完全生命表) 23の2-5

 法施行規則第12条の3に規定する「完全生命表」は、配偶者居住権が設定された時の属する年の1月1日現在において公表されている最新のものによる。

(配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の時の価額) 23の2-6  

配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において同じ。)の当該取得の時の価額は、法第23条の2の規定に準じて計算することに留意する。この場合において、法第23条の2第2項に規定する「当該配偶者居住権の価額」又は同条第4項に規定する「権利の価額」は、当該配偶者居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した時に配偶者居住権の設定があったものとして計算する。

次週もよろしくお願いします。

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