税理士・不動産鑑定士の説田です。
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10月に入りました。今年も残り三ヶ月。時の過ぎ去るのは早いものです。
今週も、「相続時精算課税に係る相続税額」について触れて参ります。
(相続時精算課税の適用を受ける財産の価額) 21の15-2
法第21条の15第1項に規定する「第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額」は、相続開始時における当該財産の状態にかかわらず、当該財産に係る贈与の時における価額となり、法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額は、法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額となることに留意する。
(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)
(注)
1 特定贈与者が贈与をした年の中途で死亡した場合において、その年中に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額についても同様であることに留意する。
2 当該残額は、特定贈与者から贈与により財産を取得した年分ごとに計算することに留意する。
3 令和5年12月31日以前に特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額については、当該財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除しないことに留意する。
(「第21条の11の2第1項の規定による控除」の意義) 21の15-2の2
法第21条の15第1項に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」は、法第21条の11の2第1項の贈与に係る贈与税の申告書の提出又は更正若しくは決定(以下21の15-2の2において「贈与税の申告等」という。)がされている場合には、当該贈与税の申告等に係る相続時精算課税に係る基礎控除の額によることに留意する。
なお、相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税の申告等がない場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額)となることに留意する。
(令5課資2-21追加)
(「課せられた贈与税」の意義) 21の15-3
法第21条の15第3項に規定する「課せられた贈与税」には、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に対して課されるべき贈与税(法第37条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。
(平15課資2-1追加、令5課資2-12改正)
(贈与税相当額の控除の順序) 21の15-4
法第21条の15第3項の規定による贈与税の税額に相当する金額の控除は、20の2-4の(1)から(6)までに掲げる控除を順次行った後に相続税額の残額がある場合に当該残額(同項の注書きに該当する場合には零となる。)から控除するのであるから留意する。
(平15課資2-1追加)
次週もよろしくお願いします。
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