~《相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除》関係~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

秋の彼岸を迎え、さすがに暑さの峠は越えた様です。短い秋を楽しみたいと思います。。

今週は、「相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除」について触れて参ります。

(相続時精算課税に係る基礎控除の額) 21の11の2-1

 相続時精算課税に係る基礎控除の額は、各年分において、相続時精算課税適用者ごとに110万円であることに留意する。

(令5課資2-21追加)

(注)

1 同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の相続時精算課税に係る基礎控除の額は、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額となることに留意する。

2 上記の「110万円」は、措置法第70条の3の2第1項の規定の適用後の金額であることに留意する。

(特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額)  21の11の2-2 

相続時精算課税適用者が同一年中において2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除される相続時精算課税に係る基礎控除の額の計算を算式で示せば、次のとおりである。

(令5課資2-21追加)

特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の計算

(注)

1 上記の算式により計算した特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額に1円未満の端数がある場合には、特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額の合計額が110万円になるようにその端数を調整して差し支えない。

2 上記算式中の「特定贈与者」には、贈与をした年の中途において死亡した特定贈与者も含まれることに留意する。

(特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税の課税価格に異動があった場合) 21の11の2-3 

相続時精算課税適用者が同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得している場合において、当該贈与に係るその年分の贈与税の申告書の提出期限の経過後に、当該年分の贈与税の課税価格に異動が生じたときにおける特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額は、当該異動後の贈与税の課税価格を基礎として計算した金額となることに留意する。

(令5課資2-21追加)

次週もよろしくお願いします。

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