~《未成年者控除》関係 その1~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

今年のゴールデンウィークは飛び石連休でしたが、個人的にはしっかりと充電出来ました。

今週は、未成年者控除について触れて参ります。

(未成年者控除) 19の3-1

 法第19条の3第1項の未成年者控除の規定は、財産を取得した者が相続を放棄したことにより相続人に該当しないこととなった場合においても、その者が無制限納税義務者で18歳未満(注)の者に該当し、かつ、当該被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)に該当するときは、適用があることに留意する。

(昭38直審(資)4、平元直資2-207、令2課資2-10、令4課資2-6改正)

(注) 令和4年3月31日以前に相続又は遺贈により財産を取得する者については、20歳未満。

(婚姻した者の未成年者控除) 19の3-2

 法第19条の3第1項の未成年者控除の規定は、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)による改正前の民法第753条((婚姻による成年擬制))の規定により成年に達したものとみなされた者についても適用があるのであるから留意する。

(平17課資2-4、令2課資2-10改正)

(胎児の未成年者控除) 19の3-3

 民法第886条に規定する胎児が生きて生まれた場合におけるその者の未成年者控除額は、180万円(注)となるのであるから留意する。

(昭50直資2-257、平元直資2-207、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令2課資2-10、令4課資2-6改正)

(注) 令和4年3月31日以前に相続又は遺贈により財産を取得する者については、200万円。

次週もよろしくお願いします。

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