占用権・占用権の目的となっている土地・占用の許可に基づき所有する家屋を貸家とした場合の占用権の評価について

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

今週は個人的に扱ったことはありませんが「占用権」に関する評価について触れて参り

ます。

※占用とは一定の地域又は水域等を占拠して使用することをいいます。

国税庁のHPにおいて「占用権の意義」について下記の記載があります。

財産評価基本通達上の占用権とは、

1.法第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、ゴルフ場、自動車練習所、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限ります。)の設置を目的とするもの、

2.法第32条第1項の規定による道路の占用の許可又は都市公園法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で駐車場、建物その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限ります。)の設置を目的とするもの

をいいます。

1代表的な例として河川敷ゴルフ場、2代表的な例として地下街が挙げられます。

なお、占用権の価額は、上記のような施設の完成後評価することとしていますので、占

用許可を得ていても施設の建築中である場合には評価しないこととして差し支えありま

せん。

(占用権の評価)

占用権の価額は、次項の定めにより評価したその占用権の目的となっている土地の価額に、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額によって評価する。

(平3課評2-4外追加、平20課評2-5外改正)

(1) 取引事例のある占用権

売買実例価額、精通者意見価格等を基として占用権の目的となっている土地の価額に対する割合として国税局長が定める割合

(2) (1)以外の占用権で、地下街又は家屋の所有を目的とする占用権

その占用権が借地権であるとした場合に適用される借地権割合の3分の1に相当する割合

(3) (1)及び(2)以外の占用権

その占用権の残存期間に応じその占用権が地上権であるとした場合に適用される法定地上権割合の3分の1に相当する割合

(注) 上記(3)の「占用権の残存期間」は、占用の許可に係る占用の期間が、占用の許可に基づき所有する工作物、過去における占用の許可の状況、河川等の工事予定の有無等に照らし実質的に更新されることが明らかであると認められる場合には、その占用の許可に係る占用権の残存期間に実質的な更新によって延長されると認められる期間を加算した期間をもってその占用権の残存期間とする。

(占用権の目的となっている土地の評価)

占用権の目的となっている土地の価額は、その占用権の目的となっている土地の付近にある土地について、この通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその占用権の目的となっている土地との位置、形状等の条件差及び占用の許可の内容を勘案した価額に、その占用の許可に係る土地の面積を乗じて計算した金額によって評価する。

(平3課評2-4外追加)

(占用の許可に基づき所有する家屋を貸家とした場合の占用権の評価)

占用の許可に基づき所有する家屋が貸家に該当する場合の占用権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。

(平3課評2-4外追加、平11課評2-12外改正)

来週も引き続きよろしくお願いします。

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