貸し付けられている山林・土地の上に存する権利が競合する場合の山林・分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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師走に入ったと思ったらもう年末。時の経つのは早いものです。一日一日大切に過ごして参りたいと思います。

今回は貸し付けられている山林・土地の上に存する権利が競合する場合の山林・分収林

契約に基づいて貸し付けられている山林の評価について触れて参ります。

(貸し付けられている山林の評価)

賃借権、地上権等の目的となっている山林の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)

(1) 賃借権の目的となっている山林の価額は、≪純山林の評価≫から前述までの定めにより評価したその山林の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、≪賃借権の評価≫の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した金額によって評価する。

(2) 地上権の目的となっている山林の価額は、その山林の自用地としての価額から相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定により評価したその地上権の価額を控除した金額によって評価する。

(3) 区分地上権の目的となっている山林の価額は、その山林の自用地としての価額から53-2≪区分地上権の評価≫の定めにより評価した区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。

(4) 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の価額は、その山林の自用地としての価額から≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めにより評価したその区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。

(土地の上に存する権利が競合する場合の山林の評価)

土地の上に存する権利が競合する場合の山林の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加)

(1) 賃借権又は地上権及び区分地上権の目的となっている山林の価額

(2) 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の価額

(3) 賃借権又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の価額

(分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価)

立木の伐採又は譲渡による収益を一定の割合により分収することを目的として締結された分収林契約(所得税法施行令第78条≪用語の意義≫に規定する「分収造林契約」又は「分収育林契約」をいう。以下同じ。)に基づいて設定された地上権又は賃借権の目的となっている山林の価額は、その分収林契約により定められた山林の所有者に係る分収割合に相当する部分の山林の自用地としての価額と、その他の部分の山林について51≪貸し付けられている山林の評価≫又は前項の定めにより評価した価額との合計額によって評価する。

(平3課評2-4外改正)

(注)

1 上記の「分収林契約」には、旧公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)第1条≪趣旨≫の規定に基づく契約も含まれるのであるから留意する。

2 上記の定めを算式によって示せば、次のとおりである。

(その山林の自用地としての価額(A)×山林所有者の分収割合(B))+((A)-地上権又は賃借権の価額)×(1-(B))=分収林契約に係る山林の価額

弊所の存する茨城県においても実務では経験出来ない事案かと思います。

因みに「分収林契約」とは、

“分収林契約とは、分収造林特別措置法(昭和33年4月15日法律第57号)に基づき、土地所有 者と造林・保育及び費用負担者である林業公社が締結し、造林・保育を実施した後、主伐による 収益を分け合うという契約である。”

とのこと。資産税、土地の評価は深い・・・・。

次週も宜しくお願いします。

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