~保安林等・特別緑地保全地区内にある山林の評価~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

師走に入り、寒さが一段と増して来ました。W杯いよいよ終盤戦です。朝が早い自分は4:00にキックオフの試合はとてもタイミングが良く、しかもネットで無料観戦出来るのが有り難いです。良い時代となりました。

今回は保安林等・特別緑地保全地区内にある山林の評価について触れて参ります。

(保安林等の評価)

森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、前述の(山林の評価の方式)から(市街地山林の評価)までの定めにより評価した価額(その山林が森林法第25条(指定)の規定により保安林として指定されており、かつ、倍率方式により評価すべきものに該当するときは、その山林の付近にある山林につき前述の定めにより評価した価額に比準して評価した価額とする。)から、その価額にその山林の上に存する立木について(保安林等の立木の評価)※に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

(昭41直資3-19・平16課評2-7外・平29課評2-46外改正)

(注) 保安林は、地方税法第348条≪固定資産税の非課税の範囲≫第2項第7号の規定により、固定資産税は非課税とされている。

※保安林等の立木の評価

それぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。

法令に基づき定められた伐採関係の区分控除割合
一部皆伐0.3
択伐0.5
単木選伐0.7
禁伐0.8

(特別緑地保全地区内にある山林の評価)

都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条に規定する特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第4条第2項第3号に規定する近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第6条第2項に規定する近郊緑地特別保全地区を含む。以下後述の、(特別緑地保全地区内にある原野の評価)及び(特別緑地保全地区内にある立木の評価)において「特別緑地保全地区」という。)内にある山林(林業を営むために立木の伐採が認められる山林で、かつ、純山林に該当するものを除く。)の価額は、前述の(評価の方式))から(市街地山林の評価)までの定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

 (平16課評2-7外追加、平17課評2-11外・平29課評2-46外改正)

弊所の存する茨城県では主に太平洋側において「保安林」として指定されているエリアがあります。防砂林として田畑や集落を守る位置づけで指定されたりしております。登記地目や課税地目として記載されているれば当然分かるのですが、単なる「山林」の場合は県へ調査をしないと判明しません。

総じて単価は安くとも地積が大きく総額が張りますので、伐採等利用制限によっては大幅な減額が可能となりますので要注意地目かと思います。

次週も宜しくお願いします。

「~保安林等・特別緑地保全地区内にある山林の評価~」へのコメント

コメントはありません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です