~令和4年分の路線価が発表されました~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

連日猛暑日が続きますが、今週に入りやや気温が下がり一息ついております。それにしてもこの異常気象、もはや通常となっている感があり、日本も亜熱帯のエリアに仲間入りでしょうか・・・。

今回は7月1日発表された路線価について触れたいとと思います。

国税庁HPには下記の通り記載されております。

「相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では 毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率(以下「路線価等」といいます。)を定めて公開しています。」

ベースは「時価」、「時価」の把握が困難な際は路線価等で良い、と言うことですが、前

述のタワーマンション判決によりその判断に慎重さをより求められることとなりそうで

す。

路線価等のベースとなる価格は我々不動産鑑定士が国税庁より依頼を受けて算定し、各

都道府県の評価を担当する税務署が精査し、諸々のバランスを調整して国税庁が決定し

ております。

価格時点は毎年1月1日。詳細は割愛しますが、2月上旬に我々が成果品を納品し、7月

1日に発表するのですから中々タイトなスケジュールです。昔は8月の上旬頃が発表時期

でしたが、ネットで閲覧が主流となり、また当年発生、特に年当初の相続開始の土地等

の評価はこの発表を待たずして確定しないこともあり、前倒しになったのかと思います。

自分が属する関東信越国税局管内の各税務署の最高路線価は下記の通りです。かつて

は県庁所在地に存しましたが年月を経てそうでない自治体に異動することも見受けられ

ます。

土地の価格は様々な要因で変動しております。茨城県はつくばエクスプレス開業により

在来線エリアが相対的に地盤沈下し、今は水戸市からつくば市へ異動しております。

【別表】令和4年分の税務署別最高路線価|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁ホームページには、平成28年分から令和4年分までの路線価等を掲載しています。

財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)

因みに平成18年分までは下記のHPから見ることが出来ます。

「路線価保管庫」

※リンクはしませんので、自ら検索してみて下さい。

大分便利になりました。

次週も宜しくお願いします。

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