~《延納手続》関係 その2~

~《延納手続》関係 その2~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

桜が開花しました。今年は例年より早いみたいです。暫し愛でたいと思います。

今週も「延納手続」について触れて参ります。

(分納税額の納期限を経過した後に延納する場合の取扱い) 39-4

 延納申請に係る相続税の分納税額の全部又は一部について当該申請に係る分納税額の納期限を経過した後に延納を許可する場合においては、原則として、当該申請どおり許可し、当該許可をした延納税額のうち既に分納税額の納期限が経過しているものについては当該許可の日から1月以内の日をその分納税額の納期限とするものとする。

(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5改正)

(注) この場合において、法第39条第22項の規定の適用があるときの利子税については、法第52条第5項の規定の適用があることに留意する。

(物納申請の却下等がされた後に延納する場合の取扱い) 39-5

 相続税額の一部について延納申請がなされ、他の一部につき物納申請税額又は納税猶予税額(措置法第70条の6第1項、第70条の6の6第2項第5号、第70条の6の7第2項第6号、第70条の6の10第2項第3号、第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号、第70条の7の8第2項第4号又は第70条の7の12第2項に規定する納税猶予分の相続税の額をいう。以下同じ。)がある場合において、当該延納申請を許可する時までに、1物納申請が却下又は取り下げられているとき若しくは取り下げられたとみなされているとき、2納税猶予が認められないこととなっているときは、法第38条第1項の延納を許可することができる期間及び第2項の延納年割額の計算に当たっては、これらの物納申請又は納税猶予はなかったものとして計算したところにより、延納を許可するものとする。

 また、同条第3項に規定する贈与税額の一部について延納申請がなされ、他の一部につき措置法第70条の4第1項、第70条の6の8第2項第3号、第70条の7第2項第5号、第70条の7の5第2項第8号又は第70条の7の9第1項に規定する納税猶予を受けようとする贈与税額がある場合についても、これに準ずるものとする。

(平7課資2-119・徴管5-5追加、平15課資2-1・徴管5-7、平18徴管5-14、平30課資2-9、平30課資2-19、令元課資2-10改正)

(担保が適当でないと認めるとき) 39-6

 法第39条第2項ただし書きにおける「担保が適当でないと認めるとき」には、担保として提供された財産の価額が延納税額(利子税を含む。)に不足すると認められるため、追加の担保の提供を求める場合を含むのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

来週もよろしくお願いします。

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