~《期限後申告の特則》関係 その2~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

年明けてからあっという間に半ばに差し掛かりました。時間の移ろいは早いものです。しっかりと目標達成に向けて精進したいと思います。

今週も「期限後申告の特則」について触れて参ります。

(法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者) 30-2

 贈与によって財産を取得した者で、法第28条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに納付すべき贈与税額があることとなったものについては、法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、30-1の(1)から(7)までに掲げるような事由により贈与税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき贈与税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。

(平15課資2-1追加、平18課資2-2、平25課資2-10改正)

(保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者の申告の取扱い) 30-3

 相続税の申告書の提出期限後において、保険業法第270条の6の10第3項((課税関係))に規定する「買取額」の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者が提出した申告書については、法第30条の規定による期限後申告書に該当するものとして取り扱うものとする。

(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平12課資2-258、平15課資2-1、平17課資2-4改正)

(決定通知書の送達中に期限後申告書の提出があった場合) 30-4

 期限後申告書は、課税価格及び相続税額又は贈与税額の決定通知書が納税義務者に到達するまではいつでも提出することができるのであるから、当該通知書の発送後納税義務者に到達前に期限後申告書の提出があったときは、当該決定を取り消し、当該申告書に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額の是認又は更正をするものとする。

(平15課資2-1改正)

次週もよろしくお願いします。

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