~《相続税の申告書》関係 その4~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

12月も残す処あと僅かとなりました。今年も大変お世話になりありがとうございました。

今週も「相続税の申告書」について触れて参ります。

(有効な申告書としての取扱い) 27-7

 期限内申告書、期限後申告書又は修正申告書に記載すべき事項のうちその一部について記載のないものの提出があった場合においても、財産の取得年月日、被相続人又は贈与をした者の氏名の記載がないもの等、その欠陥を税務署長が照会することにより補正することができる程度のものであるときは、その提出があった日において申告書の提出があったものとして取り扱うものとする。

(平15課資2-1改正)

(還付を受けるための申告書の提出期限) 27-8

 法第27条第3項に規定する申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができるのであるから留意する。

(平15課資2-1追加)

(還付を受けるための申告に係る更正の請求) 27-9

 法第27条第3項に規定する申告書についても、通則法第23条の規定の適用があることに留意する。この場合において同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。

(平15課資2-1追加)

次回は来年となります。どうかよろしくお願いします。

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