~《定期金に関する権利の評価》関係 その2~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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11月も終盤。やや焦ります

今週も「定期金に関する権利の評価」について触れて参ります。

(解約返戻金の金額等がない場合) 24-4

 法第24条第1項第1号に規定する有期定期金の評価に当たって、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに掲げる金額により評価することに留意する。

(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)

(1) 同号イに規定する解約返戻金の金額がない場合

 同号ロ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。

(2) 同号ロに規定する一時金の金額がない場合

 同号イ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。

(3) 同号イに規定する解約返戻金の金額及び同号ロに掲げる一時金の金額がない場合

 同号ハの金額による。

(注) 同項第2号及び第3号の規定の適用に当たっても同様であることに留意する。

※参考(定期金に関する権利の評価)

第二十四条 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

一 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額

二 無期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額

三 終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額

次週もよろしくお願いします。

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