税理士・不動産鑑定士の説田です。
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10月に入り、すっかり秋めいて来ました。とても良い季節を感受しております。
今週は、「相続時精算課税に係る相続税額」「相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等」について触れて参ります。
《相続時精算課税に係る相続税額》関係
(法第21条の15の規定に関する取扱いの準用) 21の16-1
法第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格に算入する金額については21の15-2、同項第2号に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」については21の15-2の2、法第21条の16第4項に規定する「課せられた贈与税」については21の15-3、同項による贈与税の税額に相当する金額の控除の順序については21の15-4の取扱いに準ずるものとする。
(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)
《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係
(承継される納税に係る権利又は義務) 21の17-1
相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、特定贈与者を除く。以下21の18-1までにおいて同じ。)が特定贈与者の死亡前に死亡した場合には、第21条の17第4項の規定により、当該相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務(以下「相続時精算課税の適用に伴う権利義務」という。)は、当該相続人の相続人(以下21の17-1において「再承継相続人」という。)に承継されるが、再承継相続人が当該特定贈与者の死亡前に死亡した場合には、当該相続時精算課税の適用に伴う権利義務は当該再承継相続人の相続人には承継されず消滅することになるのであるから留意する。
(平15課資2-1追加)
(承継の割合) 21の17-2
相続時精算課税適用者の相続人が2人以上あるときに各相続人が承継する相続時精算課税の適用に伴う権利義務の割合について、基本的な設例を基に示せば、次のとおりである。
(平15課資2-1追加)
設例1

上記の場合において、特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡したときには、配偶者及び子が相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することになり、その割合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつとなる。
設例2

上記の場合において、特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡したときには、母及び配偶者が相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することになり(特定贈与者には承継されない。)、その割合は、母が3分の1、配偶者が3分の2となる。
(相続人が特定贈与者のみである場合) 21の17-3
相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者のみである場合には、相続時精算課税の適用に伴う権利義務は当該特定贈与者及び当該相続時精算課税適用者の民法第889条((直系尊属及び兄弟姉妹の相続権))の規定による後順位の相続人となる他の者には承継されないのであるから留意する。
したがって、この場合には、当該特定贈与者の死亡に係る当該相続時精算課税適用者の相続税の申告は必要がないこととなる。
(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正)
(限定承認をした場合の承継) 21の17-4
法第21条の17第2項は、特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において算出された相続時精算課税適用者の相続税額を当該相続時精算課税適用者の相続人が納付する場合のその限度額について規定しているものであり、当該相続時精算課税適用者に係る納付すべき相続税額の計算方法についての規定ではないことに留意する。
(平15課資2-1追加)
次週もよろしくお願いします。
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