税理士・不動産鑑定士の説田です。
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9月も半ばに入り、酷暑日が少なくなって来ました。短い秋がそこまで訪れているのでしょうか。
今週も、「相続時精算課税の選択」について触れて参ります。
(相続時精算課税選択届出書の提出) 21の9-3
贈与により取得した財産について、相続時精算課税の適用を受けようとする者は、その年分の贈与税の申告書の提出を要しない場合であっても、法第21条の9第2項及び法施行令第5条第1項前段の規定に基づき相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出する必要があることに留意する。なお、相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出しなかった場合には、相続時精算課税の適用を受けることはできないことに留意する。
(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)
(注)
1 提出期限までに相続時精算課税選択届出書が提出されなかった場合におけるゆうじょ規定は設けられていない。
2 法第21条の9第2項及び法施行令第5条第1項前段の規定に基づき相続時精算課税選択届出書のみをその提出期限までに提出した場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることから、例えば、贈与により財産を取得した者が当該規定に基づいてその提出期限までに相続時精算課税選択届出書のみを提出していた場合において、当該贈与を受けた年分に係る贈与税についての期限後申告書を提出することとなった場合でも、引き続き相続時精算課税の適用を受けることができることに留意する。
(年の中途において贈与者の推定相続人になった場合) 21の9-4
年の中途において、その年の1月1日において18歳以上(注1)の者が同日において60歳以上の者の推定相続人になったこと(その者の養子になった場合など)から、法第21条の9第4項の規定により相続時精算課税が適用されない贈与があるときにおける当該贈与により取得した財産に係る贈与税額は、暦年課税により計算することとなり、法第21条の5(措置法第70条の2の4を含む。)の規定の適用があることに留意する。
(平15課資2-1追加、平21課資2-11、平25課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、令2課資2-10、令4課資2-6、令5課資2-21改正)
(注)
1 令和4年3月31日以前に贈与により財産を取得する者については、20歳以上。
2 年の中途において贈与をした者の推定相続人となり、法第21条の9第3項の規定の適用を受ける場合においても、その年分の相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中において2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、特定贈与者ごとに21の11の2-2((特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額))の定めにより計算した金額)となることに留意する。
(令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書の添付書類) 21の9-5
相続税法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財令第8号。以下21の9―5において「平成31年改正省令」という。)附則第2条((相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置))及び相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財令第24号。以下21の9―5において「平成27年改正省令」という。)附則第2条第2項((申告書の添付書類に関する経過措置))の規定により、令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書には、次に掲げる書類の添付が必要とされていることに留意する。この場合において、当該書類のうち住所又は居所を証する書類については、当該贈与をした者又は当該提出をする者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に代えることができることに留意する。
(平16課資2-6追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令元課資2-10改正)
1 平成31年改正省令第1条の規定による改正前の法施行規則第11条第1項第2号に掲げる贈与をした者の氏名、生年月日及びその者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
2 平成27年改正省令による改正前の法施行規則第11条第1項第1号に掲げる相続時精算課税選択届出書の提出をする者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(当該提出をする者が平成27年1月1日において20歳以上である場合に限る。)
(注) 平成31年改正省令による改正前の法施行規則第11条第2項に掲げる住所又は居所を証する書類についても上記と同様であることに留意する。
次週もよろしくお願いします。
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