税理士・不動産鑑定士の説田です。
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明日からお盆入り。穏やかなお盆であると良いですね。
今週も、「贈与税の配偶者控除」について触れて参ります。
(店舗兼住宅等の居住用部分の判定) 21の6-2
受贈配偶者の居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供されている部分のある家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(以下21の6-3において「店舗兼住宅等」という。)に係る21の6-1に定めるその居住の用に供している部分は、次により判定するものとする。
(昭57直資2-177追加)
(1) 当該家屋のうちその居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。

(2) 当該土地等のうちその居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。

(店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定)21の6-3
配偶者から店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合には、21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合にその贈与を受けた持分の割合を乗じて計算した部分を居住用不動産に該当するものとする。
ただし、その贈与を受けた持分の割合が21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分(当該居住の用に供している部分に受贈配偶者とその配偶者との持分の割合を合わせた割合を乗じて計算した部分をいう。以下21の6-3において同じ。)の割合以下である場合において、その贈与を受けた持分の割合に対応する当該店舗兼住宅等の部分を居住用不動産に該当するものとして申告があったときは、法第21条の6第1項の規定の適用に当たってはこれを認めるものとする。また、贈与を受けた持分の割合が21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合を超える場合における居住の用に供している部分についても同様とする。
(昭57直資2-177追加、平6課資2-114、平20課資2-10改正)
(注) 相続の開始の年に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した居住用不動産で特定贈与財産に該当するものについて法第21条の6第1項の規定を適用する場合において、19-10により21の6-3のただし書に準じて当該居住用不動産に該当する部分の計算を行っているときは、同項の適用を受ける居住用不動産は21の6-3のただし書により計算するものとする。
次週もよろしくお願いします。
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