税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
7月に入り今年も折り返し地点となりました。年の後半も頑張って参ります。
今週から、贈与税の課税価格について触れて参ります。
(納税義務の範囲) 21の2-1
法第1条の4第1項の各号(贈与税の納税義務者)のいずれに該当するかは、贈与によって財産を取得した時ごとに定まるのであるから、留意する。
(平15課資2-1、平27課資2-9、平30課資2-9、令3課資2-14改正)
(民法上の組合からの贈与) 21の2-2
民法上の組合から財産の贈与を受けたときは、当該贈与に係る財産は、当該組合の組合員からその出資の価額に応じて取得したものとなるのであるから留意する。
(相続又は遺贈により財産を取得しなかった者の贈与税の課税価格) 21の2-3
相続開始の年において、当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合の贈与税の課税価格は、法第21条の5から第21条の7までの規定(措置法第70条の2の5の規定を含む。以下「暦年課税」という。)の適用を受けるもの又は相続時精算課税の適用を受けるもののいずれであるかに応じて、それぞれ次に掲げるとおりとなることに留意する。
(平15課資2-1、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平30課資2-9、令3課資2-14改正)
(1) 暦年課税
法第21条の2第4項の規定は適用されず、当該贈与により取得した財産の価額は、贈与税の課税価格に算入される。
(2) 相続時精算課税
法第21条の10の規定により、当該贈与により取得した財産の価額は、贈与税の課税価格に算入されるが、法第28条第4項の規定により贈与税の申告書の提出を要しない。この場合、当該財産の価額について贈与税の更正又は決定は行わないことに留意する。
(注) 相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者で当該贈与を受けた年より前の年に当該被相続人からの贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を提出していないものが、当該財産について相続時精算課税の適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書を提出しなければならないのであるから留意する。
次週もよろしくお願いします。
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