~《更正及び決定の特則》《相続税についての更正、決定等の期間制限の特則》関係~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

とうとう確定申告期が始まりました。期限まで頑張って参ります。

今週は「更正及び決定の特則」「相続税についての更正、決定等の期間制限の特則」について触れて参ります。

《更正及び決定の特則》関係

(法第35条第3項の適用対象者) 35-1

 法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。) については、法第35条第3項の規定の適用があるのであるから留意する。

(平15課資2-1追加、平18課資2-2、平25課資2-10改正)

【参考 法第35条第3項 抜粋】

税務署長は、更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定~相続時精算課税贈与~の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。

ただし、当該請求があつた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

一 当該他の者が相続税及び贈与税の申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)を提出し、又は相続税について決定を受けた者である場合において、当該申告又は決定に係る課税価格又は相続税額(当該申告又は決定があつた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基づく更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなること。

二 当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。

《相続税についての更正、決定等の期間制限の特則》関係

(法第36条の規定の適用がある場合) 36-1

 法第36条の規定は、同条の更正の請求が、同条に規定する他の者について通則法第70条第1項の規定により通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下36-1において「更正決定等」という。)をすることができないこととなる日前6月以内にされた場合に限り適用されることから、当該請求のされた日が、当該他の者に係る相続税の通則法第70条第1項第1号に規定する法定申告期限(還付請求申告書の提出があった場合は当該提出があった日)から5年を経過した日以後であるときは、当該他の者の相続税に係る更正決定等については、法第36条の規定の適用がないことに留意する。

(令5課資2-12追加)

(注)1 法第36条の規定の適用がある場合において、同条の更正の請求に係る更正に伴い当該他の者に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるときは、当該他の者は、同条の期限後申告書又は修正申告書を提出することができることに留意する。

2 法第36条の規定は、令和5年4月1日以後に当該他の者に係る法第27条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税(還付請求申告書の提出があった場合には、令和5年4月1日以後に提出された当該還付請求申告書に係る相続税)について適用があることに留意する。

来週もよろしくお願いします。

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