~《期限後申告の特則》関係 その1~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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今年の干支は「午(うま)」。 六十干支では「丙午(ひのえうま)」にあたり、太陽のような明るさと行動力を象徴する年とされています。良い年になる様に、前向きに行動して参ります。

今週は「期限後申告の特則」について触れて参ります。

(法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができる者) 30-1

 相続又は遺贈によって財産を取得した者で、法第27条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により新たに納付すべき相続税額があることとなったものについては、法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、次に掲げるような事由により相続税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき相続税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。

(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平4課資2-158、平15課資2-1、平17課資2-4、平18課資2-2、平19課資2-5、課審6-3、平25課資2-10、令元課資2-10、令6課資2-7改正)

(1) 法第55条の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

(2) 民法第892条及び第893条の規定による相続人の廃除に関する裁判の確定、同法第884条((相続回復請求権))に規定する相続の回復並びに同法第919条第2項の規定による相続の放棄の取消しがあったこと。

(3) 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。

(4) 遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。

(5) 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴 えについての判決があったこと。

(6) 民法第778条の4((相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権))又は第910条((相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権))の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと。

(7) 条件付の遺贈について、条件が成就したこと。

次週もよろしくお願いします。

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