税理士・不動産鑑定士の説田です。
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いよいよ師走入り。今年も後一月となりました。
今週から「相続税の申告書」について触れて参ります。
(相続税の申告書の提出義務者) 27-1
相続税の申告書を提出しなければならない者は、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下27-8までにおいて同じ。)によつて財産を取得した者で、その取得した財産につき法第19条の2第1項並びに措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項、第69条の6第1項並びに第70条第1項、第3項及び第10項の規定の適用がないものとして計算した場合において納付すべき相続税額があるものに限られるのであるから留意する。
(昭41直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平15課資2-1、平19課資2-5、平20課資2-10、課審6-3、令2課資2-10、令4課資2-6改正)
(相続税の申告書の記載事項) 27-2
法施行規則第13条第1項第9号に規定する「法以外の法律の規定による相続税額の控除」には、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和29年法律第194号)による未成年者控除及び障害者控除があるのであるから留意する。
(昭39直審(資)30追加、昭47直資2-130、昭50直資2-257、平15課資2-1、平20課資2-10改正)
(相続税の申告書の提出先) 27-3
被相続人がその死亡の時において法施行地に住所を有する場合においては、当該被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した者が提出しなければならない相続税の申告書の提出先は、法附則第3項の規定によりすべて当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となるのであるから留意する。
次週もよろしくお願いします。

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