税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
今月もあと数日となり、週末には11月となります。本当に時の経つのは早いです。
今週は、「地上権及び永小作権の評価」「配偶者居住権等の評価」について触れて参ります。
《地上権及び永小作権の評価》
(借地権及び区分地上権の評価) 23-1
建物の所有を目的とする地上権及び民法第269条の2((地下又は空間を目的とする地上権))の規定による区分地上権については、法第23条の規定の適用はなく、法第22条の規定が適用されるのであるから留意する。
(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)
《配偶者居住権等の評価》
(一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲) 23の2-1
法第23条の2に規定する「時価」は、評価基本通達の定めにより算定した価額によるのであるが、同条第2項及び第4項に規定する「時価」を算定する場合において、評価基本通達26((貸家建付地の評価))(2)(注)2の定めにより、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められるものを「賃貸されている各独立部分」に含むこととしたときは、法施行令第5条の7第1項第1号ロ及び第4項第1号ロに規定する「当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合」についても、当該各独立部分は「賃貸の用に供されている部分」に含めて算定することに留意する。
(令3課資2-14改正)
(「配偶者居住権が設定された時」の意義) 23の2-2
法第23条の2第1項第2号及び第3号並びに法施行令第5条の7第3項第1号及び第2号に規定する「配偶者居住権が設定された時」とは、民法第1028条第1項各号((配偶者居住権))に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時をいうことに留意する。
(令3課資2-14改正)
- 民法第1028条第1項第1号の規定に該当する場合
遺産の分割が行われた時
- 民法第1028条第1項第2号の規定に該当する場合
相続開始の時
次週もよろしくお願いします。

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