~《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係 その2~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

10月も後半となり、衣替えをしないと肌寒く感じる様になりました。

今週も、「相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等」について触れて参ります。

(相続人が特定贈与者のみである場合) 21の18-1

 贈与により財産を取得した者の相続人が当該贈与をした者のみである場合には、相続時精算課税選択届出書を提出することはできないのであるから留意する。

(平15課資2-1追加)

(相続人が2人以上いる場合) 21の18-2

 法第21条の18第1項の規定による相続時精算課税選択届出書を提出しようとする相続人(贈与者を除く。以下21の18-2において同じ。)が2人以上いる場合の当該相続時精算課税選択届出書の提出は、一の相続時精算課税選択届出書に当該相続人全員が連署して行うのであるが、当該相続人のうち1人でも欠けた場合には、相続時精算課税の適用を受けることはできないのであるから留意する。

(平15課資2-1追加)

次週もよろしくお願いします。

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