理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
お盆休みは如何だったでしょうか?八月も後半となりました。まだまだ暑い日が続きます。是非ご自愛ください。
今週も、「贈与税の配偶者控除」について触れて参ります。
(家屋の増築) 21の6-4
法第21条の6第1項に規定する「取得」には、家屋の増築を含むものとする。
(昭41直審(資)5追加、昭50直資2-257改正)
(居住用不動産と同時に居住用不動産以外の財産を取得した場合) 21の6-5
配偶者から贈与により取得した金銭及び当該金銭以外の資金をもって、居住用不動産と同時に居住用不動産以外の財産を取得した場合には、法第21条の6第1項の規定の適用上、当該金銭はまず居住用不動産の取得に充てられたものとして取り扱うことができるものとする。
(昭41直審(資)5追加、昭50直資2-257改正)
(適用の順序) 21の6-6
法第21条の6第1項の規定の適用を受ける場合には、贈与税の基礎控除に先立って贈与税の配偶者控除を行うのであるから留意する。
(昭41直審(資)5追加、昭50直資2-257改正)
(贈与税の配偶者控除の場合の婚姻期間の計算) 21の6-7
法第21条の6に規定する婚姻期間を計算する場合において、その計算した婚姻期間に1年未満の端数があるときであっても、その端数を切り上げないのであるから留意する。したがって、その婚姻期間が19年を超え20年未満であるときは、贈与税の配偶者控除の適用がない。
(昭46直審(資)6追加、昭50直資2-257改正)
次週もよろしくお願いします。
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